対象となる方(介護保険)
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員は(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
訪問介護とは
平成15年4月から施行された支援費制度の多くの問題点を改善し、 平成18年10月1日より障がい者福祉サービスの新しい体系として施行されました。 支援費制度の際には、身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとにサービスが提供されていたのに対し、「障がい者自立支援法」は障害の種類を問わない、共通のしくみとなりました。 身体・知的・精神障害等をお持ちの方(年齢を問わず)が、利用するサービスや事業者を選んで、支援事業者と契約します。 支援サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は別)を市区町村が支援致します。 平成25年1月から、「障がい者自立支援法」を「障がい者総合支援法」とするとともに、障がい者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大などが実施されます。
介護の現場での「介護」と「医療」の線引きは難しいもの。 以前はシップを貼る、目薬をさす、といった処理も医療行為という扱いだったため、介護職員にはできない行為でした(現在は条件付きで介護職員でも可能です)。 また、口の中やノドなどに溜まった分泌物を機器を使って吸い取る「たん吸引」も、たんが溜まると呼吸困難や肺炎などになる恐れがあるものの、介護職員だけではできない処置でした。 そんな中、平成24年4月にはじまったのが、「介護職員等による喀痰吸引制度」。 これで、今までは例外をのぞいて介護職員には、許可されていなかった「たん吸引」などの処理が条件を満たせばできるようになったのです。
実施する喀痰吸引等(特定行為)の行為
1.口腔内の喀痰吸引 2.鼻腔内の喀痰吸引 3.気管カニューレ内部の喀痰吸引 4.胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
・草むしり ・大掃除 ・ペットの散歩 ・庭の掃除 ・入院中のお話・支援
Office Profile
本当の笑顔で「ありがとう」と言ってもらえる仕事です。
アルベートサムでは、現在一緒に働いてくれる方を募集しています。 「誰かの役に立ちたい」「誰かのために何かをしたい」「誰かを笑顔にしたい」という気持ちをお持ちの方は是非ご連絡ください。 まごころに包まれた笑顔で感謝の言葉をもらった瞬間、本当に大切なものは何かを感じることができるでしょう。 未経験者でも大歓迎です。心優しいスタッフと利用者が貴方を待っている方がここにいます。