対象となる方(介護保険)
・65歳以上(第1級号被保険者)で、要介護・要支援認定を受けられた方 ・40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の医療保険に加入している方で、特定疾病により、要介護・要支援状態となった方
訪問介護とは
訪問介護とは、ホームヘルパーが皆様のご自宅を訪問して、 安心して自立した日常生活を送れるように介護支援するサービスです。 ホームヘルパーは、ひとりひとりに合わせたケアマネージャーが作成したケアプランに基づき、 皆様の食事、排泄、入浴などの介護・介助全般をサポート致します。
訪問介護サービス
・お食事の介助 ・洗面や口腔ケア ・排泄の介助 ・入浴や洗髪の介助 ・お身体の清拭 ・更衣の介助 ・体位交換や移動の介助 ・買い物や通院の介助 ・通院のための乗降介助
生活援助
・掃除・整理・整頓 ・洗濯・衣類の補整 ・ベッドメイキング ・食事の用意 ・日常品等の買い物や薬の受け取り
介護予防訪問介護サービス
介護の必要度が軽い方に対しては、いつまでも元気でいられるように、 あるいは重度になられないように予防の為の支援を致します。 「調理」「洗濯」「洗濯物畳み」「掃除」「ゴミ捨て」「衣替え」 等...を一緒に行います。 歩行に不安を持っている方、ふらつきのある方は、転倒されないように見守りや声掛けをします。
障がい者総合支援法とは
平成15年4月から施行された支援費制度の多くの問題点を改善し、 平成18年10月1日より障がい者福祉サービスの新しい体系として施行されました。 支援費制度の際には、身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとにサービスが提供されていたのに対し、 「障がい者自立支援法」は障害の種類を問わない、共通のしくみとなりました。 身体・知的・精神障害等をお持ちの方(年齢を問わず)が、 利用するサービスや事業者を選んで、支援事業者と契約します。 支援サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は別)を市区町村が支援致します。 平成25年1月から、「障がい者自立支援法」を「障がい者総合支援法」とするとともに、 障がい者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大などが実施されます。
障がい者福祉サービス
障害のある方が地域で自分らしく生活できるように、日常生活の支援をいたします。 ・居宅介護支援 ・重度訪問 ・移動支援
保険外サービス
・通勤・通学の付き添い ・窓拭き、大掃除、家具の移動等 ・庭の草取り ・見守り ・その他
対象疾患一覧
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うぐいすケアセンターは、登録喀痰吸引等事業所です。下記喀痰吸引を行っております。 ・口腔内の喀痰吸引 ・鼻腔内の喀痰吸引 ・器官カニューレ内部の喀痰吸引 ・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
Office Profile
本当の笑顔で「ありがとう」と言ってもらえる仕事です。
アルベートサムでは、現在一緒に働いてくれる方を募集しています。 「誰かの役に立ちたい」「誰かのために何かをしたい」「誰かを笑顔にしたい」という気持ちをお持ちの方は是非ご連絡ください。 まごころに包まれた笑顔で感謝の言葉をもらった瞬間、本当に大切なものは何かを感じることができるでしょう。 未経験者でも大歓迎です。心優しいスタッフと利用者が貴方を待っている方がここにいます。