
平成15年4月から施行された支援費制度の多くの問題点を改善し、 平成18年10月1日より障がい者福祉サービスの新しい体系として施行されました。
支援費制度の際には、身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとにサービスが提供されていたのに対し、 「障がい者自立支援法」は障害の種類を問わない、共通のしくみとなりました。
身体・知的・精神障害等をお持ちの方(年齢を問わず)が、 利用するサービスや事業者を選んで、支援事業者と契約します。
支援サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は別)を市区町村が支援致します。
平成25年1月から、「障がい者自立支援法」を「障がい者総合支援法」とするとともに、 障がい者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大などが実施されます。